暮らしのルール・注意点

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国交省・東京都のガイドライン・賃貸借契約書から 国交省・東京都のガイドライン・賃貸借契約書から

修繕負担の基本的な4つの考え方

建物、設備の不具合が起こった場合、その修繕費の負担は賃貸借契約書並びに民法に基づき、弊社にて判断いたします。

修繕が必要となった場合、基本は貸主に修繕義務がありますが、入居者の管理や使用方法に責任があると認められる場合には、貸主は修繕義務を負うことはありません。(民法第606条)   

経年劣化・自然損耗は賃貸人負担

簡単に言うと「普通に使用していて壊れてしまった」場合です。この場合は貸主の負担で修繕をします。
設備品も貸主の所有物ですから、当然貸主が直すべきという考え方です。

故意過失は賃借人負担

修繕に至った原因が故意・過失にあたると判断された場合は、借主(入居者)がその費用を負担しなければなりません。

故意・過失とは、「わざと壊した」や「うっかり壊してしまった」という場合です。この場合は入居者に修繕する義務があります。ただし、うっかり壊してしまって費用負担が入居者であることが明らかな場合でも、原則どおり、直す際には貸主の許可が必要です。弊社に報告してください。弊社にて判断します。勝手に直さないように気を付けてください。

 

( 賃貸人による修繕等 )

第606条

1. 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

2. 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

軽微な修繕の費用は賃借人負担

日常的に入居者様が使用することによって消耗するもので、軽微な修繕に関しては基本的に入居者様の負担となります。いわゆる“消耗品”に分類される場合の修繕です。下記の通り、軽微な修繕費の費用は入居者様のご負担となります。

  • 電球交換 / グロー球交換 / 電池交換
  • 水道蛇口の各種パッキン、止水コマ交換
  • 網戸張替え、ゴムの交換 / カーテンレール、タオル掛けのビス止め再施工

善管注意義務違反は賃借人負担

賃貸住宅に入居する場合、賃貸借契約の中で入居者の“善管注意義務”という条文が定められています。

入居者は、善良な管理者として、きちんと注意を払って取り扱い(設備の使用)をしなければならない義務(責任)がある、という意味です。つまり、入居者の使用や管理の仕方が悪くて設備などの不良が発生したときは、入居者負担で修繕を行わなければなりません。分かりやすいように、いくつか例をあげてご説明します。

  • 結露やカビに気づいているのに、掃除や換気をせず放置してひどくなった
  • 飲み物や水をこぼしたまま放置し、シミ汚れなどがついてしまった
  • 水漏れが発生したが管理会社に報告せず放置し、下の階のお部屋に被害が拡大した

放置や報告しないなどの行為も、善管注意義務違反に当たることがありますので気を付けましょう。

 

( 特定物の引渡しの場合の注意義務 )

第400条

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

入居中の修繕について ※出典:東京都賃貸住宅トラブル防止ガイドラインより  

貸主には、借主がその住宅を使用し居住していくうえで、必要となる修繕を行う義務があります。

ただし、借主の故意・過失、通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって必要となった修繕は、借主の負担となります。

入居中の修繕について ~ 貸主の義務と借主の費用負担

・貸主の修繕義務

貸主は、借主がその住宅を使用し、生活をしていく上で、必要な修繕を行う義務を負っています。

しかし、家賃が著しく低額であるにもかかわらず、修繕に多額の費用がかかる場合など、例外的に、貸主の修繕義務が免除されることもあります。

 

・借主の費用負担

借主の故意・過失、通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じたキズや建具の不具合などは、借主が費用を負担して修繕を行うことになります。

入居中の修繕について ~ 必要な修繕とは

借主が通常の使用に支障をきたさないための修繕をいいます。

実際に、修繕が必要かどうかは、家賃の額や賃貸物件の構造、築年数、環境などの要素を総合的に判断し、損耗等の程度と照らし合わせて、ケースバイケースで判断されます。

禁止行為

  • ペットの飼育は、契約上許可されているもの以外、一時預かりを含めて禁止となっております。
  • 危険物の製造および、持ち込み等の不法行為は禁止されています。
  • 改装、改築等はしないでください。
  • 契約者及びその関係者は、本物件敷地内にて広告類の掲示や配布をしないでください。
  • 居住の目的以外で使用しないでください。
  • その他賃貸借契約書をご確認ください。

長期不在手続き

出張や旅行等で、お部屋を10日以上不在される際には、事前に弊社までtotono・メール・電話等にてご連絡ください。 

共同生活でのマナー・ルール・注意点 共同生活でのマナー・ルール・注意点

ゴミ出しのルール ~ ゴミ出しの日を守る・分別方法を守る・指定ゴミ袋の使用

  • ゴミの処分は、近隣からの苦情を受けやすい事柄です。収集方法、収集日、分別方法その他について、地域によってルールが異なりますので、必ず管理会社か市区町村へお問い合わせのうえ、指定された日時・場所・方法とマナーを遵守して出してください。ルールが守られていない場合、ゴミの所有者の調査、処分代行費の請求、ゴミ置き場の利用禁止などの対処をさせていただく場合がありますのでご注意ください。
  • ゴミ出しのルールは各自治体、地域によって異なりますので、ゴミ出しの日や分別方法は必ず確認の上、ルールに従い正しい処理を行ってください。
  • ゴミは指定ゴミ袋(一部地域)を用いて所定の場所に出してください。収集日前日等にゴミを出すと、猫やカラス等に荒らされる場合がありますので、指定の時間に出してください。
  • ルール違反のゴミについては回収されず、そのまま放置されるとゴミが溜まっていく一方です。また、ゴミ出し日以外にゴミを出されますと、猫やカラスが荒らしてゴミが散乱します。景観を損なう迷惑行為にもなりますのでルールは必ず守ってください。違反ゴミに関しては、中身を確認させていただく場合があります。特定出来た場合は、玄関先に戻させていただきますので、予めご了承ください。 
  • 共用部、ゴミ置き場などに粗大ゴミを放置しないでください。ゴミの放置は建物の美観を損ねる迷惑行為です。粗大ゴミの処分は、多くの自治体で申込制(有料)となっていますので、各自治体の指定方法をご確認ください。

ゴミ処理の5のポイント ~ 自己管理でマナーとルールを守る

  1. ゴミは必ず決められた収集日時に合わせて出し、収集日の前日に出すなど、早出しはしないでください。
  2. 指定のゴミ袋がある場合は、必ず使用してください。(指定外のゴミ袋は回収されません)
  3. 収集時間に間に合わなかったゴミは必ず持ち帰ってください。
  4. ゴミが散乱しないよう袋の口をしっかり縛って出してください。
  5. 個人情報が含まれるゴミは各自の責任で充分に注意して処分してください。

粗大ゴミの処分は要注意

粗大ゴミは各市区町村に連絡して決められた方法で処分してください。

粗大ゴミを指定日以外に出すと不法投棄とみなされます。

不法投棄は犯罪にあたり、罰せられたり、処分費用を請求されたりする場合がありますので、ご注意ください。

やむを得ず指定日以外に出したい場合は、市区町村に連絡して引き取ってもらうようにしてください。

生活音の許容、迷惑行為になる生活騒音

  • 昼間はそれほど気にならない音でも、夜になると思いのほか響くことがあり、特に夜間(22時以降)はトラブルが起こりがちです。生活音や騒音は気づかずに出していることが多いものですが、上と下の階を中心によく響きます。常に配慮するよう心がけてください。
  • 共同住宅では、ある程度の音は「生活音」として許容しなければなりません。床を歩く音やドアの開閉音など、ある程度の生活音については避けられませんのでご認識ください。ただし夜間・早朝は想像以上に響きやすいので、皆様が快適にお住まいいただけるようご配慮をお願いします。
  • 夜間22時以降などに洗濯機、掃除機などの使用、大音量で音楽を聞くこと、 ゲームや歌で大声を出す、友人などを呼んで騒ぐことなどについては迷惑行為になりますので気をつけてください。また、深夜の入浴も控えてください。
  • カーペット等を敷くと足音を軽減出来ます。

※過度な生活音が近隣からある場合は弊社までご相談ください。

喫煙マナーとルール

アプローチ、エントランス、共用廊下、建物共用部及び敷地内での喫煙及びタバコのポイ捨ては厳禁です。

また、物件周辺での路上喫煙は控えてください。路上喫煙禁止地区の場合は条例を守ってください。

道路や近隣敷地内へのタバコのポイ捨ては厳禁です。

敷地内・共用部の放置物

廊下や階段は緊急時の避難通路でもあり、ゴミや私物、自転車等を置くと災害避難時の通行の妨げになりますので、絶対に置かないでください。(消防法で禁止されています)。

また、これらのスペースは緊急時の避難経路にもなります。大きなものを放置していると、災害避難時の通行の妨げになり、大変危険です。

放置物とはいえ、すぐに撤去などはできません。

貼紙にて告知後に処分検討しますが、敷地内・共用部分に個人の荷物は絶対に置かないでください。

弊社から移動等のお願いをしても改善されない場合、撤去、処分させていただくこともありますのでご注意ください。

なお、処分に要した費用は該当者に請求させていただきます。

迷惑駐輪・放置駐輪

  • 自転車等は決められた場所に整理して停めるようにしてください。
  • 放置自転車は、警告貼紙後に一定の期間をおいて撤去いたします。また、駐輪シール等が貼られていても、長期で使用されていないと思われる自転車につきましても同様に警告シールを貼らせていただきます。

迷惑駐車・駐車場利用のルール

  • 契約区画に他人の車が置いてあった場合は、最寄りの警察にご連絡いただき、警察から所有者へ連絡を取ってもらうようご依頼ください。
  • 契約区画以外の空区画や敷地内・周辺道路への駐車は他の入居者や近隣の方への迷惑行為となります。車での来客がある場合は近隣のコインパーキングなどをご利用ください。

自転車が傷つけられた

警察に被害届を出されてください。弊社では現地に注意喚起の通知文などの対応は可能です。

ご入居者様が加入している保険で対応できる可能性がありますのでご確認ください。

お部屋の維持管理 お部屋の維持管理

結露・カビ防止

結露とは、室内と外の温度差が大きいと発生する水滴の事です。入居者様での対策が必要となります。

定期的に窓を開けて換気を行ってください。除湿剤の設置、除湿機やエアコンの除湿機能を使用、押入れやクローゼットの扉を開けて空気の入れ換えを行うことも効果的です。

24時間換気が設置されている浴室は常時ご利用ください。

また、室内に洗濯物を干すと結露、カビの原因となりますのでご注意ください。

漏水防止

  • 洗濯機を使用しない場合は蛇口を止めてください。
  • キッチン、洗面所の排水を定期的に清掃してください。
  • 固形物、油などはつまりの原因となる為、流さないようにしてください。

※漏水は少しでも早い対応によって被害の拡大を食い止めます。漏水が起きた際は、至急弊社までご連絡ください。

室内の清掃・手入れ

室内を綺麗に保つことは、快適な生活を維持することに加えて、汚れや破損に対する費用負担を増やさないためにも重要です。

一番はこまめに清掃することが大切です。

キッチンのガスコンロや換気扇、浴室の換気扇なども意識して清掃してください。

テーブルや椅子の脚にゴム(クッション)を貼る事で床に傷がつきにくくなります。

キッチン、お風呂場、トイレにマットを置く場合は定期的な交換をして下さい。

共用設備の使用方法(バルコニー・宅配ボックス等) 共用設備の使用方法(バルコニー・宅配ボックス等)

バルコニーの使用方法

バルコニーに荷物を置くと避難時の妨げになりますので、置かないでください。

また、排水口がある場合は枯葉などゴミが詰まり大雨等で水が流れず、漏水の原因となりますので定期的に清掃を行ってください。排水溝のつまりによる室内への漏水被害の費用は入居者様のご負担となりますのでご注意ください。

専用庭の使用方法

清掃、ゴミ処分、除草については、入居者様で行ってください。

放置すると虫などが発生し、隣家などに御迷惑をかけることになりますので、維持管理にご協力をお願いします。

宅配ボックス使用方法

数に限りがございますので、荷物が届いた際は早めの受け取りをお願いします。

また、長期に渡り受け取りがない際は弊社から投函等で呼びかけしますが、それでも受け取りがない場合は弊社の方で回収・処分する事もありますのでご注意ください。

宅配専用となりますので、私物の受け渡しでのご利用はできません。

宅配ボックスが全て使用中で使えない

空きが出るまでお待ちいただくようお願いします。

また宅配物は早めに取り出すようにしてください。

一部の入居者様が長期使用されると、他の入居者様が使用できません。

定期巡回時に長期保管されたボックスは、対象の方へ警告及び強制開錠による手数料をご請求させていただくことがあります。

宅配ボックスが開かない        

取扱説明書の手順に従って解錠を行ってください。それでも開かない場合は、宅配ボックス業者による番号の記入ミス、設定ミス等が考えられますので、宅配業者にお問い合わせください。また、不在票を紛失された場合は、当社スタッフが解錠にお伺いします。弊社までご連絡ください。

※弊社スタッフがお伺いする場合、出張手数料が発生します。

また、ご連絡いただいてから解錠までにお時間をいただくことがあります。

集合ポスト使用方法 ~ ポストが開かない

賃貸物件で多く使用されるタイプはダイヤル式です。

暗証番号が「右へ2回5、左へ1回3」の場合は、まず矢印に5を合わせ右回りにダイヤルを回し、再度5に合わせます。 そこから左回りに3に合わせて手前に引くと扉が開閉します。

※ タイプによっては使用方法は異なりますのでご了承ください。

※ 番号がわからなくなった場合は弊社からお伝えすることが可能ですが、玄関ドア上部やシューズボックス内に記載がある場合もございますので一度ご確認ください。

防災・防犯 防災・防犯

火災

火災はいつどこで発生するかわかりません。ちょっとした不注意が火災につながります。

寝たばこはしない、外出時や就寝前は火元の確認を行う、コンロを使用している時はそばを離れない、タコ足配線は避ける等、日ごろの心がけが大切です。

防犯

  • 玄関ドアの施錠はもちろん、バルコニーやトイレ・浴室等すべての窓の施錠をしてください。
  • 長期間不在時は、新聞等の配達を止めてください。
  • 万一、盗難被害等にあった場合は、至急警察へ届出をしてください。
  • 鍵を紛失された際は早急な鍵の交換をお勧めいたします。有償で鍵の交換を行いますので弊社までご連絡ください。

台風

  • 台風が通過している間は外出を控えてください。
  • 強風で雨が室内に降り込まないよう、窓・扉が開いていないか確認をしてください。
  • 台風が接近する前に、バルコニーに置いている鉢植えや物干し竿等については、飛ばされないように固定したり屋内に収納してください。
  • バルコニーに設置してある隣との隔てボードが破損した場合は、速やかに弊社までご連絡ください。

地震

地震が起きたら

地震が起きた際は、まず自分の命を守ること、そしてけがをしないことがとても大切です。

緊急地震速報を受けたり地震の揺れを感じたら、身の安全を最優先に行動してください。

地震直後

  • 火元の確認を行ってください。火を使っている時は揺れがおさまってから落ち着いて火の始末を行ってください。
  • 避難ができるよう窓や玄関扉を開け出口を確保してください。
  • 家具やガラス等の落下物に十分注意し行動してください。屋外でも倒壊の恐れのあるブロック塀等には近寄らない様、注意してください。
  • 避難をする際は必要最低限の荷物にとどめ、室内のブレーカーを切り、ガスの元栓を締めてから避難をしてください。