修繕負担の基本的な4つの考え方
建物、設備の不具合が起こった場合、その修繕費の負担は賃貸借契約書並びに民法に基づき、弊社にて判断いたします。
修繕が必要となった場合、基本は貸主に修繕義務がありますが、入居者の管理や使用方法に責任があると認められる場合には、貸主は修繕義務を負うことはありません。(民法第606条)
経年劣化・自然損耗は賃貸人負担
簡単に言うと「普通に使用していて壊れてしまった」場合です。この場合は貸主の負担で修繕をします。
設備品も貸主の所有物ですから、当然貸主が直すべきという考え方です。
故意過失は賃借人負担
修繕に至った原因が故意・過失にあたると判断された場合は、借主(入居者)がその費用を負担しなければなりません。
故意・過失とは、「わざと壊した」や「うっかり壊してしまった」という場合です。この場合は入居者に修繕する義務があります。ただし、うっかり壊してしまって費用負担が入居者であることが明らかな場合でも、原則どおり、直す際には貸主の許可が必要です。弊社に報告してください。弊社にて判断します。勝手に直さないように気を付けてください。
( 賃貸人による修繕等 )
第606条
1. 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。
2. 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
軽微な修繕の費用は賃借人負担
日常的に入居者様が使用することによって消耗するもので、軽微な修繕に関しては基本的に入居者様の負担となります。いわゆる“消耗品”に分類される場合の修繕です。下記の通り、軽微な修繕費の費用は入居者様のご負担となります。
- 電球交換 / グロー球交換 / 電池交換
- 水道蛇口の各種パッキン、止水コマ交換
- 網戸張替え、ゴムの交換 / カーテンレール、タオル掛けのビス止め再施工
善管注意義務違反は賃借人負担
賃貸住宅に入居する場合、賃貸借契約の中で入居者の“善管注意義務”という条文が定められています。
入居者は、善良な管理者として、きちんと注意を払って取り扱い(設備の使用)をしなければならない義務(責任)がある、という意味です。つまり、入居者の使用や管理の仕方が悪くて設備などの不良が発生したときは、入居者負担で修繕を行わなければなりません。分かりやすいように、いくつか例をあげてご説明します。
- 結露やカビに気づいているのに、掃除や換気をせず放置してひどくなった
- 飲み物や水をこぼしたまま放置し、シミ汚れなどがついてしまった
- 水漏れが発生したが管理会社に報告せず放置し、下の階のお部屋に被害が拡大した
放置や報告しないなどの行為も、善管注意義務違反に当たることがありますので気を付けましょう。
( 特定物の引渡しの場合の注意義務 )
第400条
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。